診療について

対象の動物

対象の動物は「犬および猫」になります。

診療対象動物は、犬と猫に限ります。それ以外の動物は専門的な獣医師がいないため、原則として診療しておりません。(ウサギ、フェレット、ハムスター、鳥、ウシ、ブタ、ヤギなどの家畜、イタチ、タヌキなどの野生動物、魚類、爬虫類、昆虫類など)